自治会認可の要件

地方自治法第260条の2による地方自治体(市町村長)の認可が必要

自治会(認可地縁団体)は地方自治法第260条の2による地方自治体(市町村長)の認可が必要な任意団体と位置付けされています。

地方自治法第260条の2第1項において、「地縁による団体」は「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。つまり、自治会のような「その区域に住んでいる人が誰でも構成員となれる団体」は原則として「地縁による団体」と考えられます。

自治会認可の要件

認可にあたっては、次に掲げる要件を満たす必要があります。

・地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
・地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
・地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
・規約を定めていること。

自治会対象団体(属性は認められません)

一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」といいます。)、いわゆる自治会町内会を対象としていますので、次のような団体は対象となりません。
•特定の目的の活動だけを行う団体 例えば、スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など
•構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体 例えば、老人会や子供会(年齢の制限)など

青年団や婦人会、敬老会のように性別や年齢が限定される団体、またはスポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定されるような団体は地縁による団体とは考えられません。

都合、性別、年齢、職業を含め一切の属性は認められていないと考えます。

自治会規約の変更

一度、認可を得られれば無制限に規約を変えて良いものでは有りません。

変更の都度、市町村長に規約の変更届を出す必要があり、これまた許認可を得る必要があります。

例=長野県松本市HPより引用。https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/49/3552.html

告示事項、規約に変更があったとき

告示事項とは
地縁団体を認可する際に次の事項を告示しています。

名称
規約に定める目的
区域
主たる事務所
代表者の氏名及び住所
裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
規約に解散の事由を定めたときは、その事由
認可年月日
※変更の内容によって、届け出に必要な書類が異なりますので、事前に地域づくり課にご相談ください。とのこと

代表者の変更があったとき
代表者の変更があった時には、以下の書類の提出が必要です。

告示事項変更届出書
総会議事録(抄本)
承諾書

例=長野県松本市HPより引用。https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/49/3552.html
★同HPから各種書類のダウンロードが可能となっています。

規約の変更をするとき(例:長野県松本市)

※規約を変更する際は、地域づくり課で事前審査します。
変更をお考えの際は必ず総会を開催する前に、余裕をもってご相談ください。
審査なしの申請は、認可できない場合があります。

規約変更の手続きには以下の書類が必要です。

規約変更認可申請書
規約変更の内容及び理由を記載した書類(新旧対照表)
総会議事録(抄本)
規約改正案(新規約)
現行規約(旧規約)

例=長野県松本市HPより引用。https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/49/3552.html
★同HPから各種書類のダウンロードが可能となっています。

自治会規約の変更をするとき(例:長野県上田市)

規約を変更するときは、市長の認可を要するため、代表者は「規約変更認可申請書」に別途必要書類を添え、申請してください。規約変更については、総会の前に変更内容を御相談ください。

【申請に必要なもの】規約変更認可申請書 規約変更の内容及び理由を記載した書類

市民参加・協働推進課自治協働支援担当〒386-8601長野県上田市大手一丁目11番16号

Tel:0268-75-2230