
そもそも自治会って強制加入なの?
強制では有りません。加入・非加入・退会とも任意です。
最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であるとされる判例がありますので法律に準じると理解すべきと考えます。
自治会費等請求事件 について。
事件番号
平成16(受)1742
事件名
自治会費等請求事件
裁判年月日
平成17年4月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第216号639頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)946
原審裁判年月日
平成16年7月15日
判示事項
権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例
裁判要旨
県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
参照法条
民法33条,民法37条
自治会から無茶な指図(強要)をされて困る場合。
そもそも、地域住民のための自治会であるにも関わらず、戦時中の「町内会・部落会」的な時代錯誤な指図してとりさばくような特権意識を持っているような錯覚に陥っている役員から物言いをされた場合には市役所に相談しましょう。