ごみ集積所は自治会のもの?

自治会に非加入でも、ごみ集積所は誰でも利用可能

すでに司法判断があり、議論の余地はないと考えます。

和解内容:地方自治体(市町村)は、自治会にごみ集積所を誰でも利用できることを指導する義務があるとされました。

問題点

そもそも、地域住民のための自治会とごみ集積所であるにも関わらず、戦時中の「町内会・部落会」的な時代錯誤な指図してとりさばくような特権意識を持っているのではなかろうか?

自治会は互助・共助を担うべく存在であるべきではなかろうか?と考えさせられます。

Wikipedia「町内会」より

東京高等裁判所 2017年9月13日 和解成立
事件名:
原告/被告: 非自治会員であるというだけで町内会からゴミ集積所の使用を禁止された人が原告。市が被告。
勝敗: 非自治会員の勝訴。市の敗訴。
裁判経過
第一審: さいたま地方裁判所 熊谷支部 2017年(平成29年)4月 判決
第二審: 東京高等裁判所 2017年(平成29年)9月13日 和解成立
第三審: なし。
埼玉県東松山市は、「市民に周知徹底する」ことで和解していたのを2017年(平成29年)11月29日に明らかにした。非自治会員の勝訴。市町村の敗訴。

Wikipediaより引用=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA%E5%86%85%E4%BC%9A

同訴訟の産経新聞記事

埼玉県東松山市の男性住民がごみ集積所を利用できなくなったなどとして、同市を相手取り慰謝料など約40万円の損害賠償を求めた訴訟があり、両者は東京高裁の和解勧告を受け入れて和解した。同市が29日に発表した。
 同市などによると、自治会を退会した原告が平成26年4月から約半年間、同自治会が管理するごみ集積所を利用できなくなったのは同市が自治会への指導義務を怠ったためとして、同市にごみ処理施設への搬入費用や慰謝料などを求めた。
 和解は、同市がごみ集積所は誰でも利用可能であることを市民に周知徹底し、原告は同市へのその他の請求を放棄する内容。同市は和解が成立した9月13日付で公式サイトに掲載した。

 原告は27年12月に熊谷簡裁に提訴。さいたま地裁熊谷支部に移送され、同支部は今年4月、原告の訴えを棄却。原告は判決を不服として同6月に控訴していた。

https://www.sankei.com/article/20171130-LMDDRLQ7ZVJSZGQQECDSN7FFA4/